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このまえ、以前勤めていた会社の代表取締役社長と一緒にのむ機会があった。なんでも今は地元のライオンズクラブの方の活動が忙しいらしい。そのライオンズクラブには、地元企業の代表取締役クラスの人物が集まっていて地元企業の発展について話し合ってるとのこと。で、飲み代の方だけど全額驕り!ラッキーでした
いわゆる社長や会長と代表取締役の違いであるが、これは会社法の適用上のことらしい。通常は社長が代表取締役を兼任する事が多いが、場合によっては兼任しないケースもあるようだ。いわゆる雇われ社長というケースである。この場合、会長とか別に代表権をもつ人物が取締役に存在している
銀行などの金融系会社では、取締役会のほかに委員会を設置している場合も多い。これは平成14年の改正商法で実施されるようになった。こういった会社の場合、代表取締役のかわりに代表執行役が経営権を持つようになっている。この場合、代表取締役、取締役会は業務の監督と決定に専念し業務の執行権限は持たないようになる
